大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(れ)1329 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人妻木隆三の上告趣意第一点について。

刑の量定をするにあたつて、憫諒すべき犯情ありとして、酌量減軽をするかどう

かは、原審裁判所の自由裁量に属するところであつて、たとえ、論旨主張のような

情状があるからとて、原審が酌量減軽を行わなかつたことをもつて、法令に違反す

るものとすることはできない。論旨は、結局、原審の量刑の不当を主張するものに

帰着し、上告適法の理由とならない。

同第二点について。

旧憲法時代において、刑事訴訟法第四一二条の規定により、量刑不当をもつて上

告の理由となすことを許していたに拘らず、日本国憲法の施行に伴う刑訴応急措置

法第一三条第二項の規定により、右刑事訴訟法の規定の適用を排除し、刑の量定甚

しく不当なりと思料すべき顕著なる事由があるときでも、これを、上告の理由とす

ることができないと定めても、毫も国民の基本的人権を侵害するものでないことは、

当裁判所の判例として示すところである。(昭和二二年(れ)第五六号、同年二三

年二月六日大法廷判決)従つて、国民の基本的人権を侵害することを理由として、

前示応急措置法の規定を憲法違反なりとする論旨は理由がない。

よつて、刑事訴訟法第四四六条に従い、主文のとおり判決する。

右は、全裁判官一致の意見である。

検察官 十蔵寺宗雄関与

昭和二三年一二月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 塚 崎 直 義

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裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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